税理士試験受験資格の概要
こんにちは。
令和5年度の税理士試験(第73回(予定))からは、
会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)については、
受験資格の制限がなくなり、どなたでも受験が可能となります。
税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続税法、
消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)
については、次の「1 主な受験資格」に掲げたとおり、
学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格を定めており、
いずれか一つの要件を満たせば、受験資格を有することになります。
国税庁HPから
皆様がんばりましょう!
三浦