相続開始前の3年以内贈与加算が7年に
こんにちは。マジシャンです。
先月3月28日に令和5年度税制改正法が参院本会議で可決・成立しました。以前から話題になっていた「相続税と贈与税の一体課税」についての法案が通りました。
相続が発生した場合、従来はその発生日前3年以内に、被相続人から相続人が受けた贈与財産を、相続財産に加算して相続税の計算をすることになっていました。
今回の改正で3年が7年に拡大することになりました。
適用されるのは令和6年分の贈与から、ということになります。令和5年分の贈与については旧法が適用されますので、令和9年以降に相続が発生した場合には加算される金額は発生しません。しかし令和6年分の贈与については、期間が延長になるため、令和13年中に相続開始される場合にも相続財産が加算される部分が発生することになります。
早めにこつこつ贈与すると共に贈与者の健康維持もまた相続対策の1つになりますね。