相続税と贈与税の一体課税
こんにちは。
マジシャンです。
昨年12月10日、自公両党は令和3年度税制改正大綱を発表、税制改正関連法案は令和3年3月26日の参議院本会議で、成立となりました。
今回、改正項目には入っていませんでしたが、今後の検討課題として「相続税と贈与税の一体課税」が取り上げられています。
今後、諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立な税制の構築に向けて、本格的な検討を進めていく、としています。
現在は、相続人に対して被相続人から行われた相続発生日前3年以内の贈与について相続財産へ加算されることになっていますが、この遡りの年数や対象財産の拡大等が行われることが予想されます。
今後の税情報に注意が必要です。