相続登記の義務化
こんにちは。マジシャンです。
令和6年4月1日から、相続登記の義務化の制度が施行になりました。
その背景として、令和4年の国土交通省の調査で、全国の所有者不明土地の割合が24%となっていたそうです。これが今後も増え続けた場合、収容などの公共事業への影響や土地放置での隣地への弊害が考えられるため、国として対策を打ち出した訳です。
この相続登記義務化は、親族に相続が発生した場合、その亡くなった親族が不動産を所有しており、自分がその相続人であることを知った(所有権移転登記はせずとも相続人として共有状態として取得したことになる)日から3年以内に「相続人登記」をしなければならない、としたものです。
この登記申請は非課税で、書類には押印の必要もなく、他の相続人の代理申請をすることもできます。ただし戸籍等その相続で自分が相続人であることを証する書類が必要です。
施行日より前の相続であっても、施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)にこの相続人登記が必要となります。
この登記に関しては、相続があったにもかかわらず相続人登記がされていないことが判明した場合には、管轄の登記官が、その者に「相続人登記を相当の期間内に行うよう」催告をすることになっており、やむを得ない事情(数次相続が多く戸籍取得が煩雑、など)がある場合を除き、その期間内に登記が行われない場合には、家庭裁判所から10万円以内の科料が課されることになります。
この相続人登記制度は、その3年以内に遺産分割協議が整って、遺産分割による相続登記が行われる場合には不要です。
遺産分割登記が、相続があったことを知ってから3年以内に行われない場合には、最低でも相続人登記だけは行うべし、ということです。(ちなみに遺産分割協議が整った場合もその日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました)
今後、戸籍関係を取得する案件が増えそうですねえ。