相続人数×500万円は非課税
こんにちは。
「親から子供へ「保険料相当額の現金」を贈与」
・被保険者 父
・保険料負担者 子
・保険金受取人 子
相続税がかかるケース上記では、受け取った保険金に「相続人の人数×500万円」の非課税の枠がありますので、
受け取った保険金-相続人の人数×500万円
が相続税の対象となります。これは大きなメリットですので、まずはこの形式(被保険者ご自身で保険料を負担する形式)で保険を検討されてみてはいかがでしょうか。
YMG三浦
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