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相続人数×500万円は非課税

こんにちは。

「親から子供へ「保険料相当額の現金」を贈与」

・被保険者   父

・保険料負担者 子

・保険金受取人 子

相続税がかかるケース上記では、受け取った保険金に「相続人の人数×500万円」の非課税の枠がありますので、

受け取った保険金-相続人の人数×500万円

が相続税の対象となります。これは大きなメリットですので、まずはこの形式(被保険者ご自身で保険料を負担する形式)で保険を検討されてみてはいかがでしょうか。

YMG三浦

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