相続と適格請求書発行事業者登録
こんにちは。マジシャンです。
9月にお客様に相続が発生しました。
この方は今年3月までに適格請求書発行事業者の登録をして番号を取得されていた方でした。
国税庁のQ&Aを確認すると、9月までに亡くなった場合、適格請求書発行事業者登録申請はなかったことになるとのこと。
大急ぎでご長男に相談し10月1日付けで事業用の不動産のみの遺産分割協議がまとまりました。
もし10月以降に相続が発生していた場合には被相続人の登録番号が最高4ヶ月まで使えるとのことですが、今回の件は余裕がなくてびっくりしました。
インボイス制度では、遺産分割が長引くと事業用賃貸物件の賃借人に迷惑がかかるのです。
ではまたお会いしましょう。