取引先からのインボイス登録のお尋ねの「その後」
こんにちは。マジシャンです。
インボイス導入まで残すところあと3ヶ月と10日ですね。
取引先から「インボイス登録のお尋ね」が届いていたケースが多いかと思いますが、その後はいかがでしょう。
「当社はインボイス登録しました」「登録中です」などのお返事をされた事業者の方は、今年の10月以降、請求書・領収書などについて、インボイス登録番号の記載など、必要要件を満たす内容にするよう準備が必要です。
一方、「当社は免税でいきます」と回答された場合、その後、取引先との交渉はどうなるのでしょうか。
独占禁止法や下請法などによれば、取引を継続していた相手に対して、免税事業者であることを理由に、取引対価の一方的な引き下げや、協賛金等の負担の強要、取引の一方的な停止などは禁止されています。
実は導入後6年間は免税事業者との取引について、経過措置が設けられています。
値引交渉をする場合にこれも考慮する必要があります。
従前の取引価額が税込110円だった場合を考えてみます。
当初の3年間(R5.10月~R8.9月)は、消費税相当額の20%(10円×20%=2円)が購入側では仕入税額控除できないため、取引価額合計の1.81%が、購入側にとって不利。この%が交渉での値引計算の基準かと思われます。
同様に次の3年間(R8.10月~R11.9月)は、消費相当額の50%(10円×50%=5円)が仕入税額控除できないため、取引価額合計の4.54%が、購入側にとって不利。
そして6年経過したあと(R11.10月~)は、消費税相当額の全額(10円)が仕入税額控除できないため、取引価額合計の9.09%が、購入側にとって不利。
なお余談ですが、上記は購入側が消費税の計算について、本則課税(預かった消費税から払った消費税を差し引いて、残った消費税を納税する方法)を採用していた場合です。もし購入側が簡易課税(預かった消費税から払う消費税を算出する方法)を採用している場合には、免税事業者から購入した場合でも、購入側では仕入税額控除につき、インボイスのあり・なしを見ないで計算することができます。
双方で納得した金額により合意することが要求されますので、消費税の仕組みをよく理解して正しい交渉に臨むことが大事になります。