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「みなし入院」の適用範囲

新型コロナウィルス感染症と診断された場合において、臨時の施設(ホテルや自宅など)

であっても医師等の管理下で療養をされた場合「入院」とみなして、各保険会社が

入院給付金のお支払の対象とする特別措置を実施しています。

 

政府より、全国一律に新型コロナウィルス感染症の発生届の範囲を重症化リスクの高い方に

限定する旨の公表がなされ、9/26(月)より、特別措置の適用範囲が「重症化リスクの高い

方」となりますので、各保険会社にご確認頂く事をお勧めします。

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